これまで確定申告では、「確定申告書A」と「確定申告B」を使い分けていました。
確定申告Aが使用できる条件としては、給与所得、雑所得(公的年金等)、配当所得、一時所得以外の所得がないことや予定納税がないことなどでした。
しかし、その「確定申告書A」が2022年分(令和4年分)の確定申告から廃止され、ひとつの様式に統合されます。
ただし確定申告書が統合されても、書類の書き方はほとんど変わりませんので、そこまで心配する必要はありません。
なお2021年分までの還付申告などをする際には、これまで使用していた「確定申告書A」・「確定申告B」を使います。
新しい申告書は、「確定申告書B」に近い様式です。2022年分(令和4年分)の確定申告からは、給与所得、雑所得(公的年金等)、配当所得、一時所得以外の所得がない場合でも新しい様式の申告書を使うことになります。